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相続物件の不動産売却について

2023.08.05



相続物件は不動産売却が可能なのでしょうか。
使う予定がない不動産を相続することもありますよね。
そこで、相続物件の不動産売却について簡単に説明します。

▼相続物件の不動産売却について
親族から相続した物件も不動産売却が可能です。
基本的な流れは以下のようになっています。

①相続の発生後に遺言書の有無を確認する
②遺言書があれば内容に従って遺産分割する
③遺言書がなければ相続人を確認して遺産分割協議をする
④相続登記をする
⑤不動産の査定を行う
⑥仲介や買取を使って売却する

遺言書の有無や相続人の数などにより手続きには違いが生じます。
複雑であるため、不動産売却の専門家に相談しながら進めましょう。

■相続物件の不動産売却に必要な相続登記とは?
被相続人(故人)の名義のままでは不動産売却ができません。
そのため相続人の名義に変更する必要があります。
この被相続人から相続人に名義変更するための手続きが「相続登記」です。
もし不動産売却を考えているのなら、必ず相続登記を行いましょう。

▼まとめ
相続した物件も不動産売却は可能ですが、状況により必要になる手続きの内容が変わってきます。
手続きが複雑であるため、不動産売却を検討しているのなら専門家からアドバイスを受けて進めましょう。
近江八幡市で相続物件の売却をお考えでしたら、実績の多い「奥井総建」がご相談を受け付けております。
買取対応も可能でスピーディーに売却できますので、相続物件でお困りでしたらぜひお問い合わせください。

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